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日本きもの学会規約

第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、日本きもの学会(The Japan Kimono Association)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所を京都市下京区四条通室町東入 京都産業会館におく。

第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は日本固有の衣装である「きもの」に関する総合的で学際的な学術研究の進展をはかると共に、会員相互間及び関連諸機関との交流の場を提供し、きもの文化の伝承と発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 年次大会の開催。

(2) 研究会、講習会などの開催。

(3) 学会機関誌(「きもの学研究(Studies in Kimono)」及びその他不定期刊行物の刊行。

(4) 国内外の関連諸機関との協力活動。

(5) きものに関する学術調査・研究、及びきものに関する知識の啓蒙・普及の推進。

(6) その他、本会の目的を達成するための活動。

第3章 会員および会費
(会員の種別)
第5条 本会の会員は、次の通りとする。

(1) 正会員は、きもの及び関連分野において専門の学識または経験を有する者で、本会の目的に賛同して入会した個人。

(2) 準会員は、本会の目的に賛同して入会した個人。

(3) 賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業を後援する法人、又は、これに準ずる団体及び個人。

(4) 学生会員は、大学等に在籍する学生で、本会の目的に賛同して入会した個人。

(5) 名誉会員は、本会の対象とする領域において特に功績があり、理事会の決議を経て推薦され、総会で承認された個人。
(入会および退会)
第6条 入会を希望する者は、本会宛に入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。但し、名誉会員は総会の承認、及び本人の承諾をもって会員になるものとする。
2 退会を希望する者は、理由を付した退会届を提出し、理事会の承認を受けるものとする。
(会費)
第7条 正会員、賛助会員及び学生会員は所定の会費を納めるものとする。
2 名誉会員は、会費は不要とする。
3 本会の会費は総会の承認を得て定める。
4 既納の会費は返還しない。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき。

(2) 個人にあっては死亡、失踪したとき、法人にあっては解散したとき。

(3) 除名されたとき。
(除名)
第9条 会員が、次の各項の一つに該当するときは、会長は理事会の決議を経て除名することができる。

(1) 会費を1年以上滞納したとき。

(2) 会員としての義務に違反したとき。

(3) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき。
(会員の特典)
第10条 会員は、次に掲げる特典を受けることができる。

(1) 本会が開催する年次大会、研究会、講演会等への参加。

(2) 本会が発行する機関誌、その他の刊行物の配布を受けること。

(3) 本会が発行する機関誌、その他の刊行物への投稿。

第4章 役 員
(役員)
第11条 本会に次の役員をおく。

(1) 理事:10名以上20名以内。

(2) 監事:2名又は3名。
2 理事の内1名を会長、若干名を副会長、3名以上5名以内を常任理事とする。
(役員の選任)
第12条 理事は正会員から、監事は正会員又は専門的知識を有するものとして正会員の推薦があった者の中から総会において選任する。
2 会長、副会長、常任理事は理事の互選により選出し、総会の承認を得るものとする。
3 役員の選挙に関する事項は別に定める。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。
2 理事及び監事は再任をさまたげない。
3 会長、副会長、および監事は通算6年を超えて再任することはできない。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、予め定めた順序により職務を代行する。
3 常任理事は、総務委員会、事業委員会、機関誌編集委員会を担当する。
4 理事は、理事会を組織して会務を執行する。
5 監事は、事業及び財産状況を監査し、理事会及び総会に報告する。
(役員の欠員補充)
第15条 役員に欠員が生じたときには、理事会は速やかに後任者を選出し、総会の承認を得なければならない。なお、この役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の報酬)
第16条 役員は無報酬とする。但し、会務のために要した費用は支弁することができる。

第5章 会 議
(総会)
第17条 総会は通常総会と臨時総会とし、正会員を構成員とする。
2 通常総会は、毎年1回、各事業年度終了後3ヶ月以内に会長が招集する。
3 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。なお、会員の5分の1以上が付議すべき事項を示して総会の招集を請求した場合は、会長はその請求の日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくとも14日以前に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面またはそれに準ずる手段によって会員に通知するものとする。
(総会の議長)
第18条 総会の議長は、出席会員の中から互選により選出する。
(総会の決議事項)
第19条 総会はこの規約に定めるものの他、次の事項を議決する。

(1) 事業計画並びに収支予算に関する事項

(2) 事業報告並びに収支決算に関する事項

(3) 役員改選に関する事項

(4) その他本会の事業に関して必要と認められる事項
2 監事は、通常総会において事業及び収支決算に関する監査報告を行うものとする。
3 総会の議事の要領及び議決した事項は、書面又はそれに準ずる手段よって会員に通知する。
(総会の定足数と議決)
第20条 総会は、会員の10分の1以上の出席によって成立する。但し、当該議事につき、あらかじめ書面をもって意思を示した者は出席者と見なす。
2 総会の議決は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数を以って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 やむを得ない事由により総会が開催されない場合は、第19条第1項の総会に附すべき事項を印刷し、これを30日間の通知期間をもって予め会員に郵送し、郵便投票による2分の1以上の賛成によって決することができる。
(理事会)
第21条 理事会は定例理事会と臨時理事会とし、理事及び監事を構成員とする。
2 定例理事会は、毎年2回以上会長が招集し議長の任にあたる。
3 臨時理事会は、理事の3分の1以上が付議すべき事項を付した書面で請求した場合は、会長は請求のあった日から20日以内に招集しなければならない。なお、臨時理事会の議長は、出席理事の中から選出する。
4 理事会は、3分の2以上の理事の出席を以って成立する。但し、委任状を提出した場合は出席と見做す。
5 理事会の議決は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数を以って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会)
第22条 本会を円滑に運営するため、次の委員会を置くことができる。

(1) 総務委員会

(2) 事業委員会

(3) 機関誌編集委員会

(4) その他理事会の承認を経て設置が認められた委員会
2 委員会の構成・運営等については別に定める。
(議事録)
第23条 会議は、議事録を作成し、議長および当該会議において選任された2名以上の議事録書名人が内容を確認して書名捺印の上保存する。

第6章 資産および会計
(資産の構成名称)
第24条 本会の資産は次の通りとする。

(1) 会費

(2) 資産から生ずる収入

(3) 事業に伴う収入

(4) 寄付金

(5) その他の収入
(資産の管理)
第25条 資産は会長が管理する。
2 資産の運用、保管は、総務委員会が所管する。
(経費の支弁)
第26条 本会の会務遂行に必要な経費は、資産で支弁する。
(収支予算および決算)
第27条 本会の収支予算は、会長が作成し、理事会及び総会の議決を得るものとする。
2 本会の収支決算(収支決算書、貸借対照表、財産目録、正味財産増減計算書)は、会長が作成し、監事の意見を付して、理事会及び総会の承認を得なければならない。
3 収支決算に剰余が生じたときには、理事会及び総会の承認のもとに次年度に繰り越すことができる。
(事業年度)
第28条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 規約の変更および解散
(規約の変更)
第29条 この規約の変更は、理事会の3分の2以上の賛成、及び総会の2分の1以上の賛成をもって変更することができる。
(解散)
第30条 本会は、理事会の3分の2以上、及び総会の2分の1以上の賛成をもって解散することができる。
(残余財産の処分)
第31条 本会の解散に伴う残余財産は、理事会の3分の2以上、及び総会の2分の1以上の賛成を得て、本会の目的に類似した目的を持つ団体に寄付するものとする。

第8章 補 則
(規程及び細則)
第32条 本規約の施行並びに本会の運営に必要な規程及び細則は、理事会の議を経て別途定めるものとする。
附 則

この規約は、平成18年9月16日より施行する。

平成23年7月23日 一部改正


役員選挙規程
(目的)
第1条 本規程は日本きもの学会規約(以下規約と言う)第11条に定める役員を選出するにあたり、円滑且つ公正を期することを目的に定める。
(選挙管理委員会)
第2条 規約並びに本規程に基づく役員選挙の管理運営は、選挙管理委員会がこの任に当たるものとし、当委員会の委員長には、総務委員長が、委員には、副会長並びに総務副委員長が当たる。なお、本規程に定めのない事項は当委員会が決定する。
(選挙の方法)
第3条 役員の選挙は次の方法で行う。

(1) 選挙は総会において連記無記名投票によって行う。

(2) 有効投票の多数を得た者を当選人とする。但し、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

(3) 第1号の規定にかかわらず、総会出席者全員の同意があるときは、指名推薦の方法によって選任することが出来る。

(4) 指名推薦の方法による被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行う。

(5) 選考委員が被指名人を選定したときは、その被指名人を当選人とするかどうかを総会に諮り、総会出席者全員の同意があった者をもって当選人とする。
(規程の改正)
第4条 本規程の改正は理事会の承認を得て行う。

付則  この規程は、平成18年9月16日から施行する。

委員会規程
(目的)
第1条 本規程は日本きもの学会規約(以下規約と言う)第22条に定める委員会に関する事項について定める。
(種類と担当業務)
第2条 委員会の種類並びに担当業務については別表の通りとする。
(委員会の構成)
第3条 委員会の構成及び組織は次の通りとする。

(1) 委員会は、委員長1名、副委員長若干名、委員若干名で組織する。

(2) 委員長は、常任理事の中から会長が選任し、理事会の承認を経て委嘱する。

(3) 副委員長及び委員は、委員長と会長が協議の上選考し、理事会の承認を経て委嘱する。
(任期)
第4条 委員長、副委員長、委員の任期は役員の任期に準じるものとする。但し、任期終了後であっても、新委員会が組織されるまでは、その任にあたるものとする。
(召集と議決)
第5条 委員会は委員長が召集し、その議長となる。また、議案の議決については、出席者の過半数をもって決するものとする。
(規程の改正)
第6条 本規程の改正は、理事会の承認を経て行う。


付則  1  この規程は、平成18年9月16日から施行する。
      2  平成19年5月26日 一部改正



委員会の種類並びに担当業務
 別表
委員会名 担当業務 人数 委員会構成
総務委員会 1.会員並びに資産管理
2.理事会・総会運営
3.事業計画・予算原案作成
4.事業報告・決算原案作成
5.その他
5名以内 ・委員長 1名
・副委員長 若干名
・委員 若干名
事業委員会 1.各種事業の企画実行
2.その他
10名以内 ・委員長 1名
・副委員長 若干名
・委員 若干名
機関紙編集
委 員 会
1.きもの学研究の企画編集 5名以内 ・委員長 1名
・副委員長 若干名
・委員 若干名


年会費

種類 金額 備考
正会員会費 7,000円
準会員会費 5,000円
賛助会員会費 5万円/1口
学生会員会費 1,000円 登録料として3年有効

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